地代不払いで地主から建物収去土地明渡請裁判を起こされたが、これを逆転 【弁護士 大江】

【相談内容】

Aさんは、自分の亡父の代から50年以上にわたり土地を賃借し、借地上に建物を建てて家族5人で暮らしていましたが、地主が替わり更新料の支払いでもめたことがきっかけで約2年半にわたり地代を支払っていませんでした。地主から、賃料不払いで賃貸借契約は解除したとして、建物収去土地明渡の裁判を起こされて、相談にみえました。

【解決内容】

Aさんは、今、建物を取り壊す費用もないし、追い出されたら家族5人で露頭に迷うと途方にくれていました。地主が地代の受け取りを拒絶したときに供託をするという知識もなかったとのことです。なぜ、2年半もの間、地代を支払わなったかその経過を丹念に聞くと、地主側の受領拒絶があることがわかりました。仲介していた不動産会社の社員や原告被告本人の尋問により、賃料不払いは債務不履行にはならず、地主の解除は無効であることを立証できました。その結果、Aさんは、従来通り、借地上に住み続けることができるようになりました。

【コメント】


東京弁護士会
大江 京子
オオエ キョウコ
Ooe Kyoko
2年半にわたる賃料不払いと聞けば、普通は絶対的にこちらに不利な事案なのですが、あきらめずに丁寧に事実を聞き取り、裁判例を調査し、証人尋問で有利な事実を引き出すことに成功したことにより、逆転できました。