高齢者

   

はじめに

 総人口に占める65歳以上の割合を「高齢化率」といいますが,日本社会の高齢化は急速に進み,平成6年には14%を超え,今後,平成27年には高齢化率が26%を超える「超高齢化社会」の到来といわれています。  一方,核家族化も進み,1人暮らしの高齢者,夫婦のみの高齢者世帯が増加し,認知症や障害者になって自分の財産を充分に管理できなくなったときにこれを代わりに行なう家族,親族がいない等,高齢者,障害者の財産管理や身上監護の問題が身近な問題として発生しています。  このような問題で生活上の不安を覚えたら,お気軽にご相談下さい。
Q  夫は数年前から認知症がひどく,自分の財産を管理することができません。これまでは,事実上,私がやってきましたが,最近,テレビで,「成年後見制度」ということを耳にしました。これはどういうものですか。
A

 成年後見制度は平成12年4月からスタートした判断能力の不十分な人々(痴ほう性高齢者,知的障害者,精神障害者等)を保護するための制度です。

 家庭裁判所に対し,認知症等のために財産管理が十分にできないことを理由として申し立てを行ない,本人に代わってその財産を管理する人(これを「後見人(保佐人,補助人)」と呼びます)を選任してもらいます。

 後見人は本人に代わってその財産を管理し,管理状況については家庭裁判所に報告し,その監督を受けることになります。


Q  私には子供もなく1人暮らしをしていますが,将来,ボケてしまって,自分で財産の管理ができなくなるのではないかと不安です。何か,安心できる方法はありませんか。
A  「任意後見制度」があります。  

 家庭裁判所に後見人を選任してもらうのは「法定後見制度」といい,既に判断能力が不十分になってしまった後に利用するものですが,「任意後見制度」は,本人の判断能力が十分なうちに自分が最も信頼を寄せる人に将来の自分の生活,療養監護,財産管理等に関する事務を委託するものです。

 自分の意思で,自分の老後を決定するという自己決定権の尊重という考え方から生まれた制度です。


Q  成年後見制度を利用したいと思うのですが,どのようにしたらよいのでしょうか。
A

 「法定後見制度」では,戸籍謄本や判断能力に関する診断書,財産目録等の書類を整えたうえで,家庭裁判所に申立を行ないます。

 「任意後見制度」では,後見人予定者との間で「任意後見契約」を結ぶことになりますが,これは公正証書によることが必要となります。そのためには,印鑑証明書,実印を準備し,後見人予定者の方とともに,公証役場に行かなければなりません。

 どのような制度を活用するにしても,まず,事前に専門の弁護士に御相談下さい。どのような制度を活用するのがよいのか,そのための準備に何が必要か等親身になって,御相談を受けます。

弁護士費用について

1 御相談だけでしたら,30分で5,000円(税別)の相談料となります。 2 家庭裁判所に対する「成年後見開始の申立」を依頼する場合には,20万円前後の弁護士費用のほか,裁判所へ納める印紙代ほか,鑑定費用(医師への支払い分)が必要となります。 3 任意後見契約の締結および将来,任意後見人となって財産管理等を行なう場合には,管理する財産の額や管理の内容にもよりますが,基本は,月額3~5万円となります。