借金の返済に困っている方は、当事務所にご相談においで下さい。
適切な債務整理方法(破産・個人再生・任意整理等)で解決致します。どの方法がご相談者にとって適切か丁寧にご説明致します。
サラ金業者からの借金返済に追われ、夜も眠れない等の切羽詰まった相談をお受けした場合には、基本的にはその日の内に、弁護士からサラ金業者に「弁護士が債務整理手続きを受任した」旨の通知を出します。そうすると、サラ金業者から電話がかかってきたりすることはなくなります。弁護士に債務整理を依頼するメリットの一つです。
弁護士からの通知がされるといわゆるブラックリストに載りますので,その後一定期間は借入ができなくなります。
費用については、末尾に一部掲載してありますが、収入の少ない人の場合、法テラスを利用することもできますので、担当弁護士にご相談下さい。
一から出直すために、借金を返済しなくて済むようにする方法です。
財産がある場合は、財産を換価して債権者に分配する必要があるので、裁判所が破産管財人を選任しますが、財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了させる同時廃止という方法がとられます。
東京地裁に申し立てる場合、一度は裁判所に出頭する必要があります。
借金の総額が5,000万円以下の場合に,100万円以上で借金総額のおよそ5分の1ないし10分の1を3年間で分割返済する制度です。返済金額は、借金額や持っている財産によって変わります。裁判所の関与する手続きですが、裁判所に出頭する必要はありません。
住宅ローンを抱えている方にとってメリットが高い方法です。
債権者と個別に交渉することにより、借金返済総額を減額したり、毎月の弁済額を減額する方法です。ご相談者にとって特に気がかりな一部の借金だけを整理することもできます。
調査の結果、既に過払いであることが判明し、過払い金の返還を受けられる場合もあります。
最後の弁済から5年以上経過していた場合、消滅時効を援用するという方法もあります。
その旨を記載した内容証明を弁護士名で送ると2度と請求は来なくなります。
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